【 本記事のターゲット 】
- 長距離を運転する予定
- 二列目以降フルフラットに出来る車を運転予定
- 車の走行中にフルフラット or リクライニングを使って寝たい。違反点数・罰金があるのかどうか知りたい
今回は車の走行中に、後部座席をフルフラット or リクライニングを使って寝ながら走行しても大丈夫なのか?違反点数・罰金などはあるのかどうかという部分をご紹介します。
2022年3月、13年間乗っていたフィットとお別れをして、上記新車フリードを購入しました。
子供もそこそこ大きくなり、両親なども乗せれるように6人乗りと少し大きめの車が欲しいという事で、シエンタとフリードで迷っていたのですが、今回はフリードを選択しました。
基本スペックはそんなにフィットとは変わらないのですが、全長と高さがフィットと比べて違うので、運転している時も少々大きめの車を運転している感じになります。
さて、今回購入したフリードですが、フィットと違って2列目・3列目を組み合わせる事でフルフラット仕様にする事が出来るんですよね。
あとは2列目の座席にもリクライニング機能が付いていて、大きく倒して睡眠・休息をとる事が出来ます。
が、ここで疑問。そもそも走行中にフルフラット仕様にして寝ても良いのか?思いっきりリクライニングを倒して、寝ている最中に走行しても良いのか?
同じように疑問に思っている方も多いと思いますので、2022年3月時点の情報となりますが、このあたりを詳しく解説します。
フルフラットにして長距離運転をしたい・リクライニングを思いっきり倒したいと考えている方は、本記事を参考にしてみて下さい。
目次
車の走行中、フルフラットにすると違反点数・罰金対象になる?リクライニングはどこまで倒して大丈夫?調査レポート
コンパクトミニバン「フリード」購入、3列席・フルフラット可能
先ほども記載しましたが、2022年3月に新車フリード を購入しました。
上記の通り2列目・3列目と座席があり、6人乗れるコンパクトミニバンになります。
今までコンパクトカーのフィットだったので、かなり室内が広く感じます。
で、子供たちも喜んでいたのですが、フリードは2列目・3列目の席をくっつける事によって、フルフラットにする事が可能なんですよね。
上記のような感じ。
これで寝ながら移動すれば楽だし寝やすいという事で、こちらをした状態で走行しようとしたのですが...
いや、ちょっと待て。これは道路交通法的にNGなのでは?と。
フルフラットでの走行はNGの模様。警察庁のHP&道路交通法に記述あり
という事で、諸々調査開始。
まずは公式情報からしっかり把握していきましょう。警察庁のHPを色々見ていると、下記のような記述が記載されていました。
全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません。
シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)。(道路交通法第71条の3)また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります。
道路交通法第71条の3を見てみると...
道路交通法第71条の3
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
座席の角度を定めたものは存在しないので、フルフラットがNGとは記載されていないのですが...
シートベルト・座席ベルトをちゃんとした装着法で付けて、正しい姿勢を保たないといけない模様。
一応先ほどのフリードのフルフラット仕様であればシートベルトは装着できるのですが、シートベルトが正しく機能するのかといえば、そうではなさそうですよね。
- 衝突時、身体がシートベルトをすり抜けて、サブマリン現象を起こし、安全性を損なう可能性
- 背もたれを完全に倒した状態は、たとえシートベルトを締めていても、座席ベルト装着義務違反に問われる可能性
- シートベルトが正しく機能しなくなる状態とは、シートベルトが身体にしっかりとフィットせず、肩や胸位置で宙に浮いている状態など
上記のような観点から、フルフラットでの走行はNGですね。
フルフラット走行での違反点数は?罰金はいくらくらいになる?
では違反点数や罰金などはいくらになるのか。
フルフラットでの違反というのはないのですが、フルフラットにするとシートベルトが正しく機能しない=シートベルト装着義務違反という形で、違反点数・罰金を取られる可能性が高いです。
その場合、2022年3月時点の情報となりますが、一般道路と高速道路で点数が分かれていて、まず一般道路の場合、
- シートベルト装着義務違反(運転席・助手席)):1点
- 後部座席シートベルト装着義務違反:なし
となります。
次に高速道路の場合、
- シートベルト装着義務違反(運転席・助手席):1点
- 後部座席シートベルト装着義務違反:1点
となります。
どちらも点数のみで反則金はありません。
2022年3月時点の情報では、一般道路で後部座席をフルフラットにしていても、シートベルト装着義務違反で違反点数・罰金はありませんが、口頭注意などがされるようです。
なので、基本フルフラットにする時は、高速道路のパーキングで休む時など、車が停止している時に利用するようにしましょう。
リクライニングはどこまで倒しても大丈夫?違反点数・罰金は取られる?
フルフラットはNGという事でわかったかと思いますが、リクライニングはどこまで倒して良いものか...
これも先ほどの内容と同じで、現時点の道路交通法では角度まで明確に記載しているものはなく、基準となるのは「シートベルト」の機能が正しく動作するかどうか?という部分に焦点が当たります。
ここは警察庁のHPに記載されていたのですが、シートベルトが正しく機能するための条件として下記があげられるようです。
- シートの背は倒さずに、シートに深く腰掛ける
- 体を斜めにせず正しい姿勢をとる
- 肩ベルとは首にかからないようにする。また、肩ベルトがたるまないようにする
- ベルトがねじれないようにする
- バックルの金具は確実に差し込むようにする
- 腰ベルトは骨盤を巻くように、しっかり締める
「シートの背は倒さず」と記載されているので、多少は問題ないと思いますが明らかにバタンと見た目からわかる倒し方はNGかと。
高速バスなどもそこそこリクライニング出来るので、その辺りが目安でしょうか。調べたところ、2列席・3列席仕様のバスだと150度前後まで倒す事ができるようです。
乗用車の助手席はあまり倒すと注意されやすい気がしますが...後部座席・2列目の席などであれば、150度までを目安に倒しても大丈夫じゃないでしょうか。
ただリクライニングを倒しすぎてシートベルト装着義務違反になると、先ほどと同様の違反点数を課せられますので、シートベルトが正しく機能しないと感じた場合は背もたれをおこして、正常機能する位置まで戻すようにしましょう。
ということで、今回は車の運転中にフルフラットにしても大丈夫なのか?走行中にリクライニングはどこまで倒してもよいのか?という部分をご紹介しました。
大きくリクライニングを倒したりフルフラットにする場合は、走行中ではなく車を停車している時に実施するようにしましょう。