【 本記事のターゲット 】
- ペットボトルや缶ジュースに記載されている絵柄が気になる
- 果物の断面や果汁のしずくなどを利用出来る絵柄は果汁100%のみ?
- ジュース以外・お酒などの商品は果汁%に関係なく果物の断面は利用可能?
今回はジュースやお酒などに記載されているペットボトル・缶の絵柄に関して、果物の写真や断面図を利用出来る条件に関して解説します。
お店などに並んでいるジュースやお酒、缶やペットボトルのパッケージに果物の絵柄などが記載されていて、とっても美味しそうですよね。
けど、実はこの絵柄の掲載ってルールが設定されていて、どんなジュースでも記載出来るわけではないんです。
そこで、今回はジュースやお酒など、ペットボトルや缶に記載されている絵柄に関して、どんなルールに基づいて記載されているのか本記事にて解説致します。
ジュースやお酒に掲載されているパッケージ絵柄が気になるという方は、本記事を参考にしてみて下さい。
目次
果物断面の絵柄は果汁100%しか使えない?酒類は果汁%関係なく利用可能?調査レポート
ジュースのパッケージに書かれている絵柄、果汁%数値によって記載できる絵柄が異なる
先日出張にて新幹線に乗っていた時のことなのですが、お弁当と共に飲み物としてジュースを購入しました。
その時ペットボトルのジュースを眺めていたのですが、上記の通り美味しそうなオレンジの絵柄がペットボトルパッケージに記載されていたんですよ。
この商品は果汁30%という炭酸ジュースだったのですが、果物の絵柄がはっきり記載されていますよね。
家に帰った後、別日にてジュースを飲んでいたところ、上記の通り果汁25%だと果物・ぶどうの絵柄がはっきり記載されています。
ただ、どちらも果物の絵は記載されていますが、断面図は記載されていないですよね。
個人的になんとなく記憶に残っていたのが下記「トロピカーナ」
出典:トロピカーナ
こちらは果汁100%となっていて、上記の通り果物の絵柄と断面図が記載されていて、とっても美味しそうです。
後ほど説明しますが、ジュースに関しては果汁のパーセンテージによって、掲載できる果物の絵柄が決まっているんですよ。
酒のパッケージに書かれている絵柄は果汁%に関係なく断面図が利用出来る
その後、夜になって家で晩酌しようとお酒を飲んでいたのですが、、、あれ?
上記はサントリーのストロングゼロですが、レモン果汁3%にも関わらず、レモンの断面図が記載されていますよね。
他のお酒も見てみたのですが、上記も果汁30%と100%ではないのにオレンジの断面図が記載されています。
ジュースとお酒では、記載出来る絵柄のルールが違うんだろうか...
ジュース絵柄、果汁100%のみしか果物断面図・果汁しずくの記載は出来ない。酒は対象外
ということで、色々調べてみると下記「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」を発見。
その中の第4条にて該当する文言を見つけました。
果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則(2019年6月)
(不当表示の禁止事項)
第4条 規約第6条に規定する不当表示の禁止事項については、次に掲げる基準を原則として、他の表示事項との関連等を考慮の上、総合的に判断するものとする。
・絵表示の基準
果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、果実から果汁のしずくが落ちている等の表示及び果実のスライス等の表示は不当表示に該当する。
果汁の使用割合が5%未満のもの及び果汁を含まないものにあっては、果実の絵を表示することは不当表示に該当する。ただし、図案化した絵は差し支えないものとする。
ちょっとややこしいので、、、要約して簡単に説明すると下記の通り。
- 果汁100%:果物の断面や果物の絵などを表示することが出来る
- 果汁5%以上〜100%未満:果物の断面表示は出来ないが、果物の絵を表示することは出来る
- 果汁5%未満:果物の絵を表示することは出来ない(図案化した絵はOK)
なるほど。先ほどのトロピカーナ(果汁100%)だと果物の断面が記載されていて、果汁25%〜30%のジュースには果物の絵が記載されていたのはこのルールに基づいているということですね。
果汁5%未満だと果物の絵も使えないとのこと。
だとすると、、、先ほどのお酒・ストロングゼロはどうなんだろうか?レモン果汁3%なのに果物の断面などが記載されていましたが...
もう少し中を読み解いていくと、下記のような記載を発見。
ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 不当景品類及び不当表示防止法第31条第1項の規定に基づき設定された他の公正競争規約の適用を受けるもの
(2) 「酒税法」(昭和28年法律第6号)に規定する酒類
(3) 粉末飲料
(4) 紅茶飲料(商品名又は名称から紅茶飲料と判断されるもの)
(5) 野菜を破砕して搾汁又は裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの
「酒税法」に規定する酒類は本ルールの対象外と明記されていました。あくまでも果実飲料・ジュース等に対して設定されている規則ということですね。
一応お酒のパッケージにルールがあるのか、こちらも調べてみました。すると、日本洋酒酒造組合が作成している自主基準にて記載・策定されていました。
低アルコールリキュール等の酒マークの表示等に関する自主基準
(一般的な表示上の注意事項)
第5条 事業者は、低アルコールリキュール等の容器又は包装の表示に際しては清涼飲料、果実飲料等の酒類以外の飲料と誤認されないように、色彩、絵柄等に配慮することとする。
基本的にはパッケージの利用制限はないようですが、一般的な清涼飲料・果実飲料等と間違わないようにしないといけないという注意事項は基準としてあるようです。
確かに、先ほどの缶チューハイなどは酒・アルコールと記載されていなければジュースと間違えそうですよね。
ということで、2023年1月時点の情報となりますが、お酒類には果汁%数値に関係なく果物の絵柄・断面図は記載出来るようです。
最後に
今回はジュースやお酒などの缶・ペットボトルに記載されている果物の絵柄に関して詳しくご紹介しました。
ジュース・果実飲料類に関しては、果汁100%でないと果物の断面などの掲載は出来ない・果汁5%以上じゃないと果物の絵が掲載出来ないというルールが存在します。
ただ、お酒に関しては対象外となっており、果汁%に関係なく断面図も絵も利用可能となっていました。
缶やペットボトルの絵柄に関して気になるという方は、本記事を参考にしてみて下さい。