軽自動車は5人乗っても法的に問題ない?子供がいる場合の乗車定員の数え方

2018年5月29日

【 本記事のターゲット 】

  1. 子供が乗車する時の車の乗車定員の計算式を知りたい
  2. 軽自動車で子供含めて5人乗りはOKなのか知りたい

今回は車の乗車定員に関して、子供が含まれている場合は何人までOKなのか、軽自動車でも5人乗れるのかどうかをご紹介します。

日常生活で子供と一緒に車に乗る事は結構多い

平日は妻&子供複数人というパターンで車に乗る事が多い

mog家以外も結構共有しているかなと思うのですが、mog自身平日は仕事で家を空けているので嫁さんから聞いた話になりますが、平日嫁子供と一緒に他家族と車で移動する機会って結構多いみたいです。

mog家の場合、子供が水泳に通っていて同じ場所に通っている他家族などもいて、その日は下記メンバーで車で移動するみたいです。

  • 妻&他家族のママさんの大人二人
  • mog家の子供1〜2人、他家族の子供1〜2人

上記の場合最大人数で計算すると大人2人・子供4人になり、合計6人となるのでそれぞれの車で移動している模様です。

2家族で移動する場合、車1台で移動したい時もある

が、例えば何かの都合で車1台しか出せない場合、大人2人・子供4人で車に乗る事は出来るのか?と考える人も多いかと。

その時「子供が多いから車1台で大丈夫じゃない?」と安易に考えがちではないですか?

運転している方であれば多少認識があるとは思いますが、免許を持っている方であれば車校で習っているはず...けど忘れていますよね。mogもそうでした。

乗車定員数は国土交通省の「道路運送車両保安基準」で明確に決められています。

後ほど詳しく記載しますが、仮に「車検証に記載された乗車定員を超えた状態」、いわゆる定員オーバーで運転した場合は「定員外乗車」という違反になります。

その場合、違反点数として1点の加算&6000円の反則金を支払う事になりますので、この部分はちゃんと理解・認識しておきましょう。

子供がいる時の乗車人数の数え方をご紹介。12歳未満3人で大人2人とカウント

軽自動車は乗車定員4人、普通自動車は5人が基本普通

二人乗り専用車等を除いて、軽自動車&コンパクトカータイプの普通自動車は下記が一般的な乗車定員になります。

  • 軽自動車・・・乗車定員 4人
  • 普通自動車(コンパクトカータイプ)・・・乗車定員 5人

最近ものすごい勢いで売れているホンダの「N-BOX」やダイハツ「タント」など、室内が広いミニバンタイプの軽自動車も出て来ます。

室内の幅も1300mm以上あって一見コンパクトカー同様に「後ろに3名座れるのかな?」と思ってしまいそうですが、軽自動車はすべて乗車定員4名になっているはずです。

詳しくは車検証に必ず「乗車定員」という項目が記載されているはずですので、自分の持っている車の乗車定員がわからない方は一度チェックしておきましょう。

道路運送車両保安基準「第53条」の2項目目に記載、大人2人=子供3人

さて、乗車定員はわかったところで話を戻して「子供が乗っている時は大人と同じ計算なのか?それとも子供二人分が大人一人分になるのか?」というところを明確にしておきましょう。

これもちゃんと道路運送車両の保安基準「第53条」に明記されています。内容を抜粋すると下記の通り。

12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする

mog自身も実は認識がちょっと間違っていて今回勉強になったのですが、結構大多数の人が「子どもは大人の1/2として数える」と思っている人が多いです。mog自身もそうでした。

しかし、道路運送車両の保安基準「第53条」の通りに計算すると、「子どもは大人の2/3として数える」という事になっています。

分数が入ってわかりづらいので、もう少しわかりやすい計算でいうと、子供3名分が大人2名分に該当するという事になります。

1/2として計算した場合、子供4名分で大人2名分と人数が違ってきます。認識違いで違反になるケースもありますので、ここはしっかり覚えておきましょう。

軽自動車&コンパクトカーの場合の乗車定員を計算してみよう

さて、計算方法がわかったところで実際に軽自動車(乗車定員4人)と、一般的なコンパクトカー(乗車定員5人)の子供を含めた最大の乗車定員数を計算してみましょう。

まずは軽自動車の場合、乗車定員は4人なので子供3人分が大人2人分に該当するという事を考えると下記が規則範囲内で考えられる最大の乗車人数になります。

  • 運転席大人1人、助手席大人1人、後部座席に12歳未満の子供3人 ・・・ 合計5人

次にコンパクトカーの場合、乗車定員は5人なので同様に計算すると下記が規則範囲内で考えられる最大の乗車人数になります。

  • 運転席大人1人、助手席に12歳未満の子供1人、後部座席に12歳未満の子供5人 ・・・合計7人

という事で、いろんな乗車パターンがあると思いますが、一般的に最大人数として考えるならば上記記載した通りになるかと。

なので軽自動車で5人乗っていても、乗車している人が12歳未満の子供で条件を満たしていればOKですし、コンパクトカーなど5人定員の場合だと12歳未満の子供で条件を満たせば7人乗りでもOKなんです。

シートベルト、チャイルドシートは必須なのか?

シートベルト、チャイルドシートの法廷定義は?

先ほど軽自動車・普通自動車の最大乗車人数を記載しましたが、ここでふと疑問に思う事があるかと。

  • シートベルトの数足らなくない?
  • 小さい子供の場合はチャイルドシートつけなくていいの?

日本では1975年(昭和50年)4月以降、日本で生産されるクルマには後部座席含め、乗車定員分のシートベルトの設置が義務付けされましたので、乗車定員数のシートベルトは必ず付いている状態です。

が、先ほどの計算の通り、12歳未満の子供が乗車すれば乗車定員数をオーバーしても合法的に乗れるため、シートベルトが足らなくなってしまいます...

という事で、ここでもちゃんと条例を確認しておきましょう。道路交通法の第七十一条の三に詳細が記載されていますので下記に抜粋。

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

という事で、簡単に纏めると車に乗る人全員がシートベルトをする必要があるという事と、幼児は6歳未満を意味しますので、6歳未満の子供は全てチャイルドシートの着用が義務づけされています。

ちなみに後部座席のシートベルトについては、高速道路での違反は1点が加算されます。反則金はありません。一般道では口頭注意のみとなります。(2018年5月時点)

チャイルドシートの着用義務についても、「幼児用補助装置使用義務違反」で1点の加算となります。罰則や罰金、反則金はありません。(2018年5月時点)

が、先ほどの道路交通法の文面内に少し気になる記述がありますよね。

分かりやすく太文字で記載している部分「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」という所。

これに関しては調査した所「道路交通法施行令第二十六条の三の二の2」に記載されていました。以下抜粋。

道路交通法施工令 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第二十六条の三の二の2

法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)

めちゃくちゃ分かりにくい書き方ですが...

簡単に記載すると「シートベルトの数を超える=車の座席の数を超える人数を乗車させた時、規定の乗車人員を超えない場合はやむを得ない理由に該当する」という事になります。

シートベルトの数というのは、先ほど記載した通り乗車定員数の装着が義務つけされているので、この記述は子供を含めた場合の座席&シートベルトが足らなくなってしまった場合を意味しています。

免除はされるが、安全のために走るシーンを限定しよう

という事で、仮に子供を含めて軽自動車に5人乗車した場合、シートベルトを一人付けていなくてもOKという事になります。

が、先ほども記載した通りドライバーの方には全員シートベルトの装着が義務付けられています。

一般道であれば後部座席に関して違反や罰金はありませんし、普段後部座席のシートベルトを付けていない方も多いと思いますので、普段使っている生活範囲内(一般道)であれば子供を含めて軽自動車で5人乗ってもOKだと個人的には思います。

が、高速道路などは危険を伴う&後部座席のシートベルトをしていないと減点1点になりますし、安全の為にもシートベルトの数のみ乗車するなど安全意識を高く持っておくようにしましょう。

ということで、今回は車の乗車定員に関して、子供を含めた場合軽自動車で5人乗りはOKなのかどうか、シートベルトを着用しなくても違反にならないのかどうかといった部分を詳しくご紹介しました。

繰り返しになりますが、計算式は大人2人=子供3人(12歳未満)となります。

もし町中で子供を含めて乗車定員以上乗って運転する場合は計算間違いをしないように、そして安全意識は高くもった状態で運転するようにしましょう。