【 本記事のターゲット 】
- 子供が通っている小学校に「教頭先生」がいない
- 「教頭先生」ではなく「副校長先生」がいる
- 「教頭」と「副校長」の違いを知りたい
今回は「教頭先生」と「副校長先生」の違いや、最近の小学校では「教頭」はいないのか?という部分に関してご紹介します。
mog家には小学5年生と1年生になる子供がいます。
東京都江戸川区の小学校に通っているのですが、最近子供達との会話の中から
- 教頭先生ってなに?
- 副校長先生しかいないよ?
という話になったんですよね。
mogが子供の頃は必ず「教頭先生」が居たものでしたが、なんと最近では教頭先生がいないパターンもあるのだとか...
という事で、個人的にこのあたり少し気になったので、現在の小学校では本当に教頭先生がいないのか、副校長と教頭の違いなどをご紹介します。
気になる方いらっしゃいましたら、本記事を参考にしてみて下さい。
目次
教頭と副校長の違いは?教頭を置かず副校長だけでも良い。学校教育法含めて詳しく解説
小学校によって「教頭」がいる所といない所がある
mog家の子供達が通っている小学校には教頭先生がいない...
という話を子供達から聞いて、ちょっと気になったのでさくっとネットで色々調べてみました。
すると、地域ごとや学校ごとに結構バラバラで...結果、よく分からないという状況に(苦笑)
- 東京都:副校長のみ
- 埼玉県:教頭のみ
- 兵庫県:教頭のみ(一部の自然学校等では副校長あり)
- 岡山県:教頭と副校長
東京都に関しては、どうやら以前の石原慎太郎都知事時代(2004年)の際、東京都教育委員会によって都立学校の教頭の名称を廃止、「副校長」に改め、権限を強化する方針を決めたという経緯があるという事で...
おそらく、殆どの小学校で教頭は不在・副校長のみになっているかと。
その他のエリアに関しても諸々調べてみたのですが、例えば埼玉県の教育委員会HPで調べて見ると副校長先生はおらず教頭先生のみしかいなかったり...
mogの出身地でもある兵庫県だと教頭先生が殆ど、妻の出身地となる岡山県だと教頭先生と副校長先生両方いたりいなかったり...
副校長と教頭の違いは?学校教育法第三十七条に記載、2008年より施行
ではそもそも「副校長」と「教頭」の違いとはなんなのか...
学校教育法の第三十七条より抜粋した内容を下記に記載します。まず「副校長」から。
- 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
- 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
次に「教頭」になります。
- 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
- 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
うーん、、、内容を見る限り、ほとんど同じに見えますよね。
他の記事で文部科学省の方が分かりやすく解説していたものがありますので、下記に抜粋してご紹介します。
「『副校長』は、職階的にいうと『校長』と『教頭』の間にあたります。校長は『校務を司る』役目で、副校長は『校長を助け、命を受けて校務を司る』役目。教頭は『校長・副校長を助け、校務を整理する』となっています。副校長と教頭との大きな違いは、副校長が校長の命を受けて“副校長自身の権限で決済などできる”のに対し、教頭はあくまで“整理する”役目だということです」
実は「副校長」は、平成19年に法律が作られ、平成20年4月から導入されている。とはいえ、法律の内容は「置くことができる」というもので、自治体によって置いているところと、そうでないところがあるのだという。
基本はほぼ同じで、校長の命を受けて副校長自身で決済するのか、教頭として整理する役割にするのかといった違いくらいでしょうか。
そして、副校長というものが日本国内に登場したのが「平成20年・2008年」となり、副校長を置くことができるという法律(学校教育法)が施行されました。
ただし、東京に関しては先ほど記載した通り、東京都独自(東京都教育委員会)に都立学校の教頭を廃止、「副校長」に改めた経緯があるので、法律が出来る2008年以前から実施されていました。
※TIPS:東京以外にも兵庫県などの他県でも、2008年以前に副校長が置かれていた所もあるようです。
教頭は学校内に必須。但し、副校長を置く事で教頭を置かなくでも良い
ちなみに、学校教育法の第三十七条を見ていると気になる文言も記載されていました。
- 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
- 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
ベースとしては、「教頭」というものを小学校内に置かないといけないという決まりになっています。が、
副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
ということで、副校長を置く場合、教頭を置かないことができると明記されているので、これが東京都などに当てはまる形でしょうか。
もちろん、教頭がいて副校長がいないケースも多くありますので、結果的にはどちらも正しいという事になります。
ちなみに、mog家の子供たちが通っている東京都の公立小学校の構成・教員階級一覧は下記のような感じになるようです。
- 校長(1人):学校経営
- 副校長(1人):学校経営
- 主幹教諭(1〜2人):副校長補佐、教務主任、生活指導主任など
- 指導教諭(1〜2人):指導力の向上指導
- 主任教諭(5〜10人):学年主任やその他主任など
- 教諭(10〜15人):教員免許を取得している正教員
みなさんが住んでいる地域ではどうでしょうか?調べてみるのも面白いかと思いますよ。
ということで、今回は小学校の「教頭」と「副校長」に関して、それぞれの役割の違いや法律に関して詳しくご紹介しました。
「教頭」と「副校長」に関して気になった・詳しく知りたいという方は、本記事を参考にしてみて下さい。